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労働審判とは?

「労働事件は時間がかかる」という固定概念を破壊した労働審判制度。そのメリットと効果的な活用方法について解説します。

<2021.10.4 統計データ更新
 出典:最高裁判所2021.7.30公表「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第9回)」>

労働審判は早くて安くて旨い!?

1.「労働事件は時間がかかる」は本当か?

2020年に終結した労働事件の平均審理期間は15.9か月だそうです(最高裁調べ)。裁判全体の平均審理期間は9.9か月なので,労働事件は通常の裁判よりも「時間がかかる事件」と言えそうです。

また,過払金以外の裁判全体の上訴率(控訴・上告等の不服申立をする割合)は18.5%ですが,労働事件の上訴率は62.9%と3.5倍に上っており,感情的対立が激しいせいか,負けた方もすんなり敗訴を受け入れない傾向があるようです。

私の経験でも,過労死・過労自殺事件は一審だけで2~3年,その他の労働事件も2年程度かかることが多く,控訴となればさらに半年~1年かかる旨説明しています。

2.労働事件にスピード革命をもたらした労働審判

2006年4月にスタートした労働審判制度は,労働事件に革命をもたらしました。なんと,2020年の平均審理期間は107.5日!3ヶ月半ですから,通常訴訟の5分の1です

しかも,調停成立率68.1%+労働審判に異議が出ずに確定した6.9%を加えると,実に75%がこの手続内で解決しており,早いだけでなく利用者もある程度納得して解決していることが窺われます。

3.弁護士費用(当社比)も印紙代も半額!

労働審判のメリットはそれだけではありません。訴えを起こすときには,請求金額に応じて裁判所に収入印紙で手数料を納めなければならないのですが,労働審判はこの印紙代(手数料)も通常訴訟の半額で済みます。

たとえば,300万円の残業代を請求する場合,通常訴訟だと2万円の印紙代がかかるところ,労働審判の場合1万円でよく,その分費用が抑えられます。さらに,弁護士費用まで安くなります!当事務所の通常訴訟の着手金(費用の意味や詳細は,「弁護士費用」参照。)は原則30万円(消費税別)ですが,労働審判だと半額の15万円(消費税別)でお受けしています。

なぜそんなに安くなるのかというと,通常訴訟は何通も準備書面を書いたり,証人尋問を行ったりと手間と時間がかかるのに対し,労働審判は申立時に陳述書と申立書さえ作れば,その後追加で書面を出す等の労力がかからないからです。

4.立証の負担が少しだけ軽い

「労働事件における立証の壁」のところで触れましたが(注:今後執筆予定なのでまだ触れてません。),労働事件は会社側に証拠が偏在しているにもかかわらず,たとえば残業代請求の場合,一日ごとの労働時間を労働者側が立証しなければならないという負担があります(立証責任の問題)。

通常訴訟の場合,立証責任を厳格に問われるため,裏付け証拠が足りなければ労働者の主張する事実は認められない(たとえば◯月◯日に残業したことが認定されない)ことになります。

これに対し,労働審判は立証責任の負担自体が免除されるわけではありませんが,迅速・柔軟・妥当な解決を目的とするため,そこまで厳密な立証を求められない傾向があります。たとえば,日記やメモ等をもとに,たとえば請求の◯割の限度で残業したものと認めましょう,というような調停案なり労働審判が出ることもあるのです。

「労働審判は,残業代請求事件において,弁護士をダンボール箱から解放した」と言われる所以です。

5.まとめ

このように,労働審判は,時間的にも経済的にも余裕があるわけではない労働者にとって,まさに「早い!安い!旨い!」の3拍子揃った嬉しい制度といえるでしょう。

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