福岡市の労働問題相談に強い弁護士「光永法律事務所」。過労死や過労自殺・パワハラ自殺の労災申請、損害賠償、解雇、残業代未払いのことならお任せください。
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FAX | 無料相談を行っています |
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年月日 | 獲得成果 | 備考 |
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2016.10.18 | 佐賀地裁,事前通告なく隣家でシロアリ駆除剤を散布して化学物質過敏症患者の体調を悪化させた業者に対し,約30万円の損害賠償を命じる判決。 | 判例時報2347号122頁,朝日,佐賀,毎日,NHK,日経HB2016年12月号 |
2013.9.10 | 福岡高裁,協会けんぽ事件の控訴審において逆転敗訴判決。ただし,「拒絶が違法であり,控訴人には回答等を行う義務があることを否定するものではなく,むしろ控訴人において速やかに上記義務を履行すべきである。」との異例の付言あり。 | 判例時報2258号58頁, 金融商事判例1440号39頁, 金融法務事情1995号114頁 読売新聞 |
2013.4.10 | 福岡地裁,用水路転落死亡事故につき,福岡県,春日市及び上村建設に対して約5000万円の損害賠償を命じる判決(控訴審で和解成立)。 | 判例時報2199号40頁 朝日新聞,西日本新聞 |
2013.4.9 | 福岡地裁,全国健康保険協会(協会けんぽ)が弁護士会照会に対する回答を拒否したことを違法と認め,賠償を命じる判決(全国4例目)。 | 判例時報2258号61頁 金融商事判例1440号47頁, 金融法務事情1995号118頁 |
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