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証拠保全の申立から裁判所の決定をもらうまでの流れについて見ていきましょう。
13時~検証開始の事案を例に説明します(図5)。
① 12:00 執行官送達
→ 開始1時間前ころ,執行官が会社に赴き,裁判所
の保全決定書と申立書&疎明資料を会社の担当者
に交付します(執行官送達)。
② 12:45 待ち合わせ
→ 申立代理人(&SE等)と裁判官(+書記官)
は,会社近くで待ち合わせ,時間になるまで待機
します。
③ 13:00 開始 趣旨説明
→ 決定書の時刻ちょうどに会社に入り,裁判官から証拠保全手続の趣旨説明がなされ
ます。私の経験上,この場面で抵抗する会社はありません(裁判所の権威)。
④ 13:30 検証対象物の存否確認
→ 会議室等に通され,まずは検証物目録の1つ1つにつき,存否を確認します。
ここで単に「ない」と答えても,ではどこにあるのか,どういう形で保管していたのか,
本社からデータ等で送ってもらうことはできないのか等をきっちり確認し,裁判所が調書
に残しますので,いい加減な回答は許されません。
⑤ 14:00~紙書類コピー等
→ ケースバイケースですが,先に賃金台帳や出勤簿等の紙系資料のコピー等から始める
ことが多いです。裁判官は全ての書類につき原本確認を行い,重要資料で不審な訂正
履歴等がある場合は「修正液の履歴あり。裏から見ると〇〇」と調書に残す等します
(ドラマ『白い巨塔』等参照)。
⑥ 15:00~PCデータ保全
→ PC作業のある事案では,PCのログデータ,ファイル更新履歴,サーバーアクセス履歴
等が重要な証拠となります。メール送信履歴も重要です。
なお,会社が「当該PCはリース先に返却した。」「故障したので破棄した。」等と
述べることがあります。こう言われて簡単に引き下がるようでは,証拠保全の目的は達成
できません。弁護士の臨機応変な現場対応力が問われる場面です。
⑦ 16:30 保全結果の確認
→ 当日の検証結果を確認(何を何枚コピーしたか等)します。
⑧ 17:00 撤収
→ なお,当日の検証結果は,後日裁判所の方で「検証調書」として公的な書類としてとり
まとめられます(1~3か月程度かかる)。完成次第,謄写を行います。
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