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就業規則上の解雇事由に該当していても,直ちに解雇有効にはなりません。確立した判例法理から法律に結実した大事なルール,「解雇権濫用法理」について解説します。
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解雇には,普通解雇,懲戒解雇,整理解雇の3種類があります。
それぞれどのような性質があるのか,説明します。
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3種類の解雇のうち,最も厳格(解雇有効と認められにくい)なのはどれでしょうか?
違いを知ることで,戦いに活かすことができます。
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「解雇権濫用法理」がピタリと当てはまる標準形態である普通解雇について詳しく説明します。
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懲戒解雇は,労働者の重大な非違行為を問責するものです。それゆえに,普通解雇以上に慎重かつ厳格な司法審査をパスする必要があります。諦めずに戦いましょう!
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整理解雇は,会社側の経営失敗の責任を労働者側に転嫁する性質を有するため,「整理解雇の4要件」と呼ばれる厳しい審査基準をクリアすることが求められます。
諦める必要はありません。戦いましょう!
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