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解雇事件-解雇総論(3)

3 解雇の厳格性(しにくさ)の違い

図1-3 解雇のしにくさ

解雇の厳格性(しにくさ)を図にしてみた

 図1-3は,3種類の解雇の厳格性(しにくさ)を,私の方でわかりやすくイメージ化したものです。

 労働法の概説書で,3種類の解雇の厳格性(しにくさ)を視覚的に整理したものがないため,私の方で大胆に作成してみた次第です。

 横軸は労働者の帰責性(落ち度)の大きさで,右にいくほど労働者側の帰責性が大きくなります。

 縦軸は,上になるほど解雇がしにくい(有効と認められるために裁判所の厳格な審査をクリアする必要がある)ことを示しています。

① 普通解雇 VS 懲戒解雇 

 普通解雇を標準として考えると,懲戒解雇は労働者の非違行為・勤務不良に対する極刑処分ですので,労働者の帰責性は普通解雇よりも大きなものでなくてはなりません。
 ただし,労働者の強い落ち度を非難する以上,本当に使用者が主張するような非違行為が存在するのか,客観的証拠の裏付けがあるのか,労働者側に弁明の機会を与える等の手続を踏んだか等,その分慎重・厳格に解雇の有効性を審査することになります。
 したがって,普通解雇よりも懲戒解雇の方が解雇しにくい(厳格である)といえます。

② 普通解雇 VS 整理解雇 

 整理解雇は,経営上の都合(業績不振・戦略転換)に基づく人員削減ですので,労働者側の帰責性はゼロとなります。そのため,整理解雇は当然ながら普通解雇よりも厳格に審査すべきことは明らかです。

③ 懲戒解雇 VS 整理解雇 

 あまりこの2つを比較する実益はないのですが,私は「ライオンとトラが戦ったらどっちが勝つのか」等を空想するのは好きなので,一応触れておきますね。
 結論からいうと,整理解雇が最も厳格(解雇しにくい)です。まったく帰責性のない労働者をクビにするわけですから,使用者側の主張立証も最も高度なものが要求されるからです。
 懲戒解雇の厳格性は,みかけ上労働者側に重大な帰責性があることを前提として,重大だからこそその真偽・程度を慎重な手続で判断するという考え方にすぎないからです(刑事事件の捜査・裁判に近い発想)。
 したがって,3種類の解雇の解雇のしにくさ(厳格性)は,以下のとおりとなります。
   整理解雇 > 懲戒解雇 > 普通解雇。

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