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普通すなわちスタンダードな解雇であり,解雇権濫用法理がストレートに適用される解雇です。解雇理由が「勤務成績不良」「能力不足」「協調性の欠如」等の場合,これに該当します。
要するに,労働者が労働契約上期待される働きをしなかった(労働契約上の債務不履行)ことによる契約解除です。
労働者が非違行為を犯し,企業秩序を乱したことに対する制裁(懲戒処分)の極刑としての解雇です。わかりやすいのは,会社のお金を横領したり,勤務時間外で飲酒運転や痴漢等の犯罪行為に及んだ場合ですね。
ただし,それ以外にも,「業務命令違反」「勤務懈怠」等,普通解雇と似たような解雇理由の場合もあります(普通解雇と一部重なる)。
多くの場合,退職金が支払われず,再就職の障害にもなりえます。
会社の業績悪化・経営戦略の転換に伴う人員削減(リストラ)です。上記2つの解雇は,労働者側に落ち度があるのに対し(勤務不良,非違行為),整理解雇は,労働者の落ち度がなく,使用者側の経営上の必要性に基づく点が決定的に異なります。
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