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過労死,過労自殺事件<総論①>

過労死,過労自殺・うつ事件の全体像

図1-1 相談から解決まで

1 法律相談から解決までの流れ

 過労死・過労自殺事件(パワハラ含。以下同じ。)は,図1-1のように進みます。

 法律相談で見通し,手続の流れや費用について納得いたいただ上でご依頼(契約締結)いただきます。

 過労死・過労自殺事件は労基署段階が勝負。まずは事実関係の調査(本人・遺族の陳述書作成)を行いつつ,長時間労働をどう立証するかを検討します。
 客観的な労働時間の証拠が会社のPCログ等にしか残っていない場合は,証拠保全手続を先行します。

 証拠が十分集まったら,私の方で「代理人意見書」を作成します。
 これは,証拠を整理した上で,各証拠から事実認定を行い,労災認定基準に当てはめて本件事案が労災認定(業務上災害認定)されるべき旨を説得的に論証するものです(弁護士の腕の見せ所)。

 その後は,図2の形に分かれていきます。
 

図1-2 労災申請後の流れ

2 過労死・過労自殺事件の全体像


 労災申請後の流れは,図1-2のとおりです。

 最も重要なのは,労基署段階で労災認定を獲得すること(そのためには労災申請の「前」に客観的証拠を集めておくこと)です。

 不支給決定に対しては2回不服申立が可能ですが,審査請求・再審査請求手続内での逆転率は数%と大変厳しく,行政訴訟を覚悟しなければならないからです。

 なお,会社に対する責任追及(民事損害賠償請求)は,労災認定よりもさらにハードルが高いため,労災認定→民事の順に行うのがセオリーです。

 

図1-3 地方公務員の場合の流れ

3 地方公務員の場合の全体像


 市役所・県庁職員,公立学校教師または警察官等の地方公務員の場合は,図1-3となります。

 地方公務員の場合,所属(勤務先部署)を通じて公務災害認定請求を行い,地方公務員災害補償基金が公務災害か否かを審査します(結論が出るまでに1年~1年半くらいかかります。)。

 第1段階の基金支部段階で公務認定を獲得すること,そのためには申請前の準備・証拠確保が重要であることは,民間労働者と同様です。

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