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証拠保全の申立から裁判所の決定をもらうまでの流れについて見ていきましょう。
出鼻を挫くようですが,事案を問わずとにかく証拠保全を申し立てればよいというわけではありません。
私は,次の3要件を満たす場合に証拠保全をやるべきと考えます。
① 当該証拠によらないと真の労働実態の立証困難
→ まさにこの状況を打破するための手続だから。
② A・Bいずれかの状況が認められる。
A 任意開示を期待できないor改竄リスクあり
→ 会社の不誠実な対応から任意開示期待△,
or開示を求めると却ってその証拠を破棄・改竄されるリスクがある場合。
B 時間の経過とともに入手困難となる証拠
→ 会社の対応と関係なく,サーバーアクセス履歴のように,半年~1年で上書きされて
入手困難となるような場合。
③ 成功した場合の期待利益>手続費用
→ 証拠保全は,別途弁護士費用やSE等の費用がかかります。
そのようなコストをかけてでも,成功した場合に格段の効果が見込まれる場合に限って
証拠保全を行うべきです(そうでないと費用倒れに終わる)。
具体的な流れに沿って説明していきます(図4)。
① 法律相談~委任契約締結
→ 当初より証拠保全として依頼を受ける場合と,
途中から証拠保全に切り替える場合があります。
② 陳述録取
→ まずは本人or遺族から3h×2回話を伺い,事実
関係をA4×5枚程度の「陳述書」にまとめます。
この完了時までに,証拠保全をすべきか否かの
見極めを行うことになります。
③④ 証拠保全申立書&検証物目録 作成
→ 保全申立決行となった場合,「陳述書」をもとに「申立書」を作成します。
合わせて,労働実態解明に役立ち,かつ,会社にありそうな証拠を「検証物目録」に
整理します。この部分は経験がモノを言います。
⑤ 裁判所に申立
→ 申立書,検証物目録,疎明資料(保全の必要性等を示す証拠)一式を裁判所に提出
します。仮処分等の民事保全手続と異なり,提出先は民事通常部となります。
⑥⑦ 裁判官面談
→ 申立後,日程調整を経て,裁判所で裁判官面談が行われます(弁護士のみ出廷)。
「保全の必要性」が認められない場合は取下げ・却下となり,「保全の必要性」ありと
認められた場合は,日程調整や当日同行者の確認等へと進みます。
⑧⑨ 業者手配,Xデー決定&執行官送達上申
→ SE・カメラマン,レンタルコピー業者等の手配を行いつつ,正式な決行日(Xデー)
を定め,執行官送達(保全決定書は当日本番1時間前に執行官が直接会社に持参する)
の上申を行います。
⑩ 証拠保全決定
→ 遅くとも当日の1~2週間前には,裁判所から保全決定書が発せられます。
(「3 証拠保全当日の流れ」に続く)
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