福岡市の労働問題相談に強い弁護士「光永法律事務所」。過労死や過労自殺・パワハラ自殺の労災申請、損害賠償、解雇、残業代未払いのことならお任せください。

〒810-0011 福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル703
西鉄「薬院」駅、地下鉄七隈線「薬院」駅 徒歩3分

受付時間

9:00〜17:00
(土日祝祭日は除く)

FAX

無料相談を行っています

初回のご相談は無料です

092-534-5432

過労死事件<脳・心臓疾患系③>

脳・心 2021年 新労災認定基準のポイント(後編)

 引き続き,2021新認定基準の労働時間以外の負荷要因について解説します。

◆ 事業場外における移動を伴う業務 

【出張の多い業務】
 出張とくに遠方への出張は,日常業務と比べると明らかに疲れがたまることは経験則上明らかです。新認定基準では,医学的知見をもとに,より精緻に出張業務の負荷を評価することにしました。
[評価要素]
 出張(特に時差のある海外出張の)頻度,期間,連続状況,交通手段,移動時間・距離,目的地のばらつき,宿泊の有無,宿泊施設の状況,休憩・休息状況,出張中の業務内容等。

 

その他事業場外における移動を伴う業務】
 長距離トラックの運転手や航空機の客室乗務員は,日常業務として遠距離移動を行っているため,「出張」の定義には該当しません。
 新認定基準は,このような通常勤務として事業場外における移動を伴う業務の負荷についても正面から取り上げることにしました。
 [評価要素]
 移動(特に時差のある海外への移動)の頻度,交通手段,移動時間・距離,目的地のばらつき,宿泊の有無,宿泊施設の状況,休憩・休息状況等。

◆ 心理的負荷を伴う業務

 旧認定基準では「精神的緊張を伴う業務」として位置づけられていましたが,実際にはあまり正面から取り上げられることはありませんでした。
 新認定基準は,2011年に精神障害の認定基準が策定されたことを受けて,その業務上の心理的負荷の出来事評価表を取り入れることにしました。
[評価要素]
 別表1:日常的に心理的負荷を伴う業務
 別表2:心理的負荷を伴う具体的出来事

◆ 身体的負荷を伴う業務

 新認定基準で追加された項目です。重量物の運搬作業や人力での掘削作業などの,いわゆる「重筋労働」の負荷を正面から位置づけた点に意義があります。
[評価要素] 身体的負荷の大きい作業の種類・強度・量・時間,歩行・立位状況等。

◆ 作業環境 

 長期間の過重業務の評価においては付加的な要素とされる点に注意が必要です。


a 温度環境
 [評価要素] 
寒冷・暑熱の程度,防寒・防暑衣類の着用状況,一連続作業時間中の採暖・冷却状況,寒冷と暑熱の交互曝露状況,激しい温度差がある場所への出入り頻度,水分補給状況等。


b 騒音
[評価要素]
 おおむね80dBを超える騒音の程度,曝露時間・期間,防音保護具の着用状況等。

他のページのご案内

私が弁護士になった理由や,当事務所の特徴についてお伝えします。

私がこれまで手掛けた事件を分野別に紹介します。

手続に応じた弁護士費用は,こちらをご覧ください。

お問合せ・ご相談はこちら

過労死、過労(パワハラ)自殺、労災事件、解雇問題などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

092-534-5432

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

  • 夫は自宅で亡くなりましたが、職場でなくても、過労死は認められるのでしょうか。また、労災申請は可能ですか。
  • 仕事で怪我をしたので、労災申請を考えています。証拠の集め方など、何から始めれば良いか相談に乗っていただけますか。
  • なるべく穏便に済ませたいのですが、弁護士さんに相談する=必ず裁判になってしまうのでしょうか。
  • 突然会社から「解雇する」との連絡がありました。私の場合、不当解雇にあたるのか教えていただけますか。
  • パワハラ・セクハラで悩んでいます。

このようなご質問・ご相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

事務所概要

光永法律事務所

〒810-0011
福岡市中央区高砂1-24-20
ちくぎん福岡ビル703

主な業務地域

福岡県を中心とする
九州・山口地域

ご連絡はこちら

092-534-5432

092-535-1277

事務所概要はこちら

お問合せフォームはこちら