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労働審判手続の特長

 メリットの多い労働審判制度の特長について,通常訴訟と比較しながら具体的にみていきましょう!

3回縛り(必ず3回以内に終了することが法定されている)

 通常訴訟は,何回法廷を開くか,期日の回数に特段制限は設けられていません。裁判迅速化法により,一審手続は2年以内のできるだけ短い期間内に終えることが努力目標とされているにすぎません。

 特に,労働事件は事実関係も法律関係も通常訴訟と比べて激しく争われることが多いため,やはり少なくとも概ね8~10回程度(1年)期日が開かれることが多いでしょう。このように,ある程度期日が重ねられることが前提の通常訴訟においては,強い証拠(ジョーカー)は後出しした方が破壊力が大きいといえます。

 相手を自由に泳がせておき,頃合いを見計らって相手方の主張が客観的事実に反していることを突きつけることで走者一掃の満塁ホームランとなるからです。これに対し,労働審判は原則3回以内で審理を終結しなければならないと法律で定められており,実際にも97%以上が3回以内で,7割は2回以内で終結しています。

 これは,労働審判が,労働事件を迅速かつ適切に解決するという目的のために作られた制度だからです。この3回縛りによって,事実上第1回期日で有利な心証を得た方が勝つことになります。そのため,作戦としては先手必勝,先行逃げ切りが最も効果的といえ,強い証拠(ジョーカー)を最初に出すことを求められます。

裁判官だけでなく,「労働審判員」も審理に加わる

労働審判イメージ.jpg

 労働審判の2つめの特徴は,裁判官以外の一般市民が審理に加わることです。右の図を見てください。「地方裁判所」の下に3つの黒い影が座っています。

 真ん中にいる「労働審判官」は裁判官のことです。その両脇の「労働審判員」は,労働組合の役員(労働者側代表)や企業経営者・人事担当者(使用者側代表)です。

 この3名から成る「労働審判委員会」が審理を行います。このように,裁判官以外の第三者が審理に加わるのは,労働現場の実情に詳しい人材が参加することにより,適切かつ妥当な解決を図る趣旨です。

 福岡地裁本庁では,1.審判員用の事件記録があることと,2.まず審判員から質問を行い,その後に裁判官が補充で質問を行う運用となっていることから,審判員が積極的に参加している好ましい状況があります。

 ときには,使用者側の審判員(と思われる人物)が「労務管理が杜撰すぎる!なっとらん!」と同じ経営者の立場から相手方の社長を説教してくれることがあり,労働審判ならではの光景です。

直接口頭主義

 労働審判の3つめの特徴は,直接口頭主義です。通常訴訟の場合,準備書面という書面と紙の証拠(書証)を交互に提出する方式で審理が進んでいきます。ドラマ「リーガル・ハイ」のように法廷で丁々発止というのは尋問のとき以外はあまり見られない光景です。

 これに対し,労働審判は原則として書面を出すのは第1回期日前までで,証拠も(厳選して)すべて出しておく必要があります。その上で,第1回期日においては,予め双方の主張と証拠を読み込んでいる労働審判委員会から直接双方当事者(労働者や会社の担当者)に質問が飛び,その場で答えなければなりません。

 真っ向から食い違う事実関係についても,「・・・と会社側は言ってますが,どうですか?」と即座に掘り下げていくことにより,真実らしきものが見えてくることもあります。このように,直接口頭でやりとりをすることにより,いわば尋問を先取りするからこそ,第1回期日で心証形成を行い,早期解決が可能となるのです。

権利判定機能がある!(超重要)

 労働審判の4つめ特徴は,権利判定機能が備わっている点です。どういうことか,先ほどの図で説明すると,労働審判手続は,事実関係や法的争点について直接口頭でやりとりして調べた後,「調停」を試みることになります(「第1回期日」~「第3回期日」の左に「調停」とありますね。)。

 これは要するに,お互い譲歩して妥当な解決水準を模索するわけです。原則として交互に(他方は部屋から退出),労働審判委員会に対して,「ここまでなら妥協できるが,この点は譲れない。」等の言い分を伝え,そのうち伝えていい部分を委員会から他方に伝え,それを検討した結果を委員会に伝え・・・という作業を繰り返します。なかなか合意点が見いだせない場合は,途中で双方とも部屋から出され,労働審判委員会の見解や「調停案」が提示されることもあります。

 そして,それでもいずれか一方が応じなければ,「調停」は打ち切られ,最終的には「労働審判」が言い渡されます。制度・手続と同じ名称のためわかりにくいのですが,これは「≒判決」のイメージで,双方の主張立証を踏まえて,労働審判委員会が妥当と考える解決内容を具体的に示されます。

 「えっ,そんなの当たり前じゃないの?」と思われるかもしれませんが,たとえば労働局のあっせんは参加するか否かも自由なため,まったく強制力がありません。これに対し,労働審判手続では,呼出しを無視すれば欠席判決ならぬ「欠席労働審判」が出るリスクがあるため,会社側が出廷しないことはごく稀です。

 また,この「労働審判」は裁判所のれっきとした判断(公権的判断)ですから,確定すれば判決と同一の効力があり,差押え等の強制執行をすることも可能となります。そうすると,労使双方にとって,0か100かという危険な賭けを行うよりも,進んで譲歩してある程度の水準で「調停」に応じようとの強い動機付けが生まれます。

 この権利判定機能こそが,労働審判制度の成功(順調な利用件数推移,高い調停成立率)の要因といわれています。

異議が出れば本訴(通常訴訟)に移行する

 それでも調停が成立せずに「労働審判」が言い渡された場合,これに不服があれば異議を申立てることができ,通常訴訟に移行することになります。言い渡された労働審判の効力は失われます。

 「それなら最初から通常訴訟をやった方が早く終わるんじゃないの?」と思われるかもしれませんが,労働審判を経由した場合,基本的に双方の主張立証は出尽くしているため,最初から通常訴訟を起こした場合よりも解決までのトータルの時間は短くて済みます

 また,当事務所の場合,労働審判が本訴(通常訴訟)に移行した場合の着手金は,最初から裁判を起こした場合と同額になるように設定していますので,経済的負担は変わりません。したがって,労働審判をすること自体がマイナスになることはありませんので,ご安心ください。

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