福岡市の労働問題相談に強い弁護士「光永法律事務所」。過労死や過労自殺・パワハラ自殺の労災申請、損害賠償、解雇、残業代未払いのことならお任せください。
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ご依頼後の解雇事件の手続の流れは,図2のとおりです。各段階を簡単に説明します。
【インタビュー(録取)】
「残業代請求の流れ」と同様,ご依頼後,大体月1回ペースで,3時間×2回インタビューを行い,事実関係を詳しく聞き取って書面に整理します。事務所での対面方式,Zoom(Web会議)いずれも対応可能です。
【証拠収集】
残業代請求と異なり,解雇事件では証拠保全をする必要がありません。
必要な証拠(就業規則,労働契約書,賃金台帳,給与明細,解雇理由証明書等)も,依頼人の手持ちor会社からの取寄せで揃えられます。
【示談交渉】
インタビュー(録取)の目途がついた頃,会社に内容証明郵便を打って解雇撤回等を求めます。が,会社側も覚悟を決めて解雇に踏み切っている以上,交渉で解決できることは稀です。
解雇事件の場合,交渉決裂後,3つの法的手続のいずれかに進むことになります。
基本的に,図3-2のとおり,最も厳格な手続の通常訴訟(本訴)の反対側に最もシンプルな労働審判があり,仮処分はその中間的位置づけとなります。
【通常訴訟】
読んで字のごとく。時間がかかるかわりに,勝訴した場合の解決水準は最も高いものとなります(たとえば解雇~勝訴判決まで2年かかった場合,たとえ1分も働いていなくても,労働契約上の地位確認+2年分の賃金が獲得できます。
じっくり腰を据えて戦いたい人向けです(その間他社でアルバイトしても構いません。)。
【労働審判】
3回縛りの短期決戦で,解雇有効/無効の権利判定まで行い,多くの場合金銭解決となります。解決水準は通常訴訟や仮処分に比べると低めです(手続の重さや時間に比例するため)。
解雇が違法無効であることをハッキリさせ,次に進みたい人向けです。
【仮処分】
通常訴訟の判決が出るまで賃金仮払いを受けて生活を維持したい場合等に利用します。早いペースで開廷するため,迅速性もある程度確保できます。
ただし,「保全の必要性」という他の手続にはない要件が付加されているため,たとえばそれなりに蓄えがあったり,生活状況(居住形態・同居家族の収入等)次第でこの手続が使いづらい場合があります。
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