福岡市の労働問題相談に強い弁護士「光永法律事務所」。過労死や過労自殺・パワハラ自殺の労災申請、損害賠償、解雇、残業代未払いのことならお任せください。
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過労死・過労自殺事件(パワハラ含。以下同じ。)の手続の流れについては,下記ページで詳しく説明していますので,そちらをご覧ください。
私にご依頼いただいた場合の残業代請求の流れは,図1のとおりです。各段階を簡単に説明します。
【インタビュー(録取)】
ご依頼後,大体月1回ペースで,3時間×2回インタビューを行い,事実関係を詳しく聞き取って書面に整理します。事務所での対面方式だけでなく,Zoom(Web会議)も積極的に活用しています。
実はこのやり方は弁護士の中では珍しいようです(最低限の事実確認だけして,後は相手方からの主張や証拠を見ながら細かい打合せを重ねる方式の方が主流)。
私は自分のやり方を「最初頑張る・後が楽」方式と呼んでいます。依頼人の記憶が鮮明なうちに,相手方の反論も織り込んだ上で,当方にとって重要な事実関係・証拠を整理しておくことで,都度打合せをする必要がなくなります。
その結果,スムーズに処理を進めることができるのです。
【証拠収集】【証拠保全】
残業代請求では,労働時間に関する客観的証拠が第1関門となります。タイムカード等がない場合,できるかぎり時間・費用・労力のかからない方法で証拠集めを進め,会社のPCログさえ入手できれば勝てる場合等,証拠保全をすべきか否かを慎重に見極めます(別途弁護士費用等が発生するため。)。
【示談交渉】
インタビュー(録取)と並行し,証拠保全回避が確定した段階で,会社に対して内容証明郵便を打ち,消滅時効の完成猶予&基本書証(就業規則,労働契約書,賃金台帳,労働時間資料)等の任意開示請求を行います。
【労働審判】
交渉が決裂した場合は裁判所を利用した法的手続に移ります。
基本的に,残業代請求の法的手続としては,労働審判が最優先となります。通常訴訟では緻密に一日ずつ始業・終業・休憩等を認否反論していくところから行わねばならないため,一審だけで2年はザラですが,労働審判であれば3か月での早期解決が見込めるからです。
【通常訴訟】
タコグラフの解析に時間がかかる,原告の人数が多い,複雑な法的争点が多数ある,等の場合等は,労働審判ではなく通常訴訟を提起します。
また,労働審判で決着がつかず通常訴訟に移行する場合もあります。
過労死、過労(パワハラ)自殺、労災事件、解雇問題などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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