福岡市の労働問題相談に強い弁護士「光永法律事務所」。過労死や過労自殺・パワハラ自殺の労災申請、損害賠償、解雇、残業代未払いのことならお任せください。
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私は,2007年9月の弁護士登録以来,労働者側専門の代理人として労働事件に取り組んできました(会社側の代理人になったことは一度もなく,今後もなるつもりはありません。)。
その理由は私が弁護士を目指した動機にあります(詳しくは「特徴2」をお読みください。)。そして,約14年の間に300件以上の労働事件を解決してきました。
獲得した勝訴判決のうち22本は先例的価値を認められ,「◯◯事件判決」として主要判例雑誌に掲載されています。
その中には,次のように広く報道されたものもあります。
▷過労死・過労自殺事件
ニューメディア総研(アドバンストラフィックシステムズ)事件,ANAクラウンプラザホテル福岡事件,糸島市公務災害事件等。
▷残業代・パワハラ事件
大島産業事件(従業員の丸刈り写真をブログ掲載。原告6人合計で約1億8000万円勝訴)
▷新卒学生の採用「内々定」取消し事件
コーセーアールイー事件(全国で初めて賠償を命じる判決獲得)。
他方,「お金の問題ではありません,プライドの問題です。」という言葉に心を打たれ,証拠ゼロの状況から満額の残業代を勝ち取った労働審判事件もあります(労働審判申立件数108件は西日本でトップ水準と思われます。)。
労働問題に対する情熱は,誰にも負けない自負があります!
この情熱が認められたのかどうかはわかりませんが,週刊ダイヤモンド2014年12月20日号の「頼れる労働者側弁護士20人」に選ばれました(中四国・九州からは2名だけ)。
『過労自殺』(岩波新書)
私が弁護士を目指したのは,一冊の本との出会いがきっかけでした。
私は,2000年3月に一橋大学を卒業後,東京に残り,某教育関連企業に就職し,会社員になりました。
社会人2年目(23歳)で,連日の残業(始発で出勤し,終電で帰宅したこともありました。)で疲れ果てていた私は,京王線布田駅(東京都調布市)近くにある小さな町の本屋さんにふらっと立ち寄りました。
そして,まるで見えない力に吸い寄せられるように,棚にひっそりと置いてあった『過労自殺』(川人博著,岩波新書)という新書を手に取り,帰宅して一気に読み終えました。
涙が止まりませんでした。過重労働の果てに自死した労働者の遺書に書かれていたのは,会社に対する恨みではなく,謝罪の言葉だったからです。そして,自分もきっと同じことをするだろうと感じたからです。
この体験をもとに,私は著者の川人博弁護士のように,日本の企業社会に蔓延する長時間労働が生み出す過労死・過労自殺問題を専門的に手がける弁護士になろうと決意し,会社に辞表を提出しました。
弁護士になった今も,私は始発電車の窓から見える薄暗闇の景色を忘れることはできません。これまでも,そしてこれからも,私は過労死・過労自殺事件や労働事件に情熱を注ぎ続けます。依頼者は私自身だからです。
講演時作成した
「わかりやすい」資料
「◯◯さんはAとBの2つの法律問題を抱えていますが,先にAの問題から取り組むべきです。なぜなら,Bはドロリッチのようにドロドロしているからです。」
これは,私が実際の打合せで依頼者に行った説明方法です。我ながらしょーもない喩えと思いますが,依頼者は爆笑し,「細かい点はともかく,Bは後回しにした方がよいことはよくわかりました。」と納得して帰られました。
また,えてして弁護士は正確性を重視するあまり慎重な物言いに終始しがちですが,私は相談者・依頼者にザックリとでもイメージを掴んでいただくことの方が認識を共有しやすく,重要と考えています。
そのため,あえて誤解を怖れず,「タイムカード等の客観証拠の証拠価値を100とすれば,日記やメモの証拠価値は43くらいですよ。」,「野球に喩えると,労災認定ナシで損害賠償請求訴訟をするのは0-5のビハインドですが,労災認定をとった後に損害賠償請求訴訟をすれば3-0のアドバンテージで試合を始められます。」のように,スポーツ,時事ネタ,TVドラマ等ありとあらゆる身近なものを引き合いにして,比喩・比較を用いてわかりやすく視覚的に理解してもらうことを心がけています。
もちろん,自ら法的問題の本質や判例状況を理解していなければ自信をもってお話しすることはできませんので,日々判例雑誌や医学論文等を読み込み,勉強を怠らないようにしています。
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