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過労死事件<脳・心臓疾患系①>

<2022.4.5 脳・心臓疾患の労災認定基準改正について一部更新>
<統計データの出典:厚労省2021.6.23公表「過労死等の労災補償状況」>

脳・心臓疾患の労災手続の基本


1 脳・心臓疾患の労災認定基準

図1 脳・心の認定基準概要

 脳内出血,脳梗塞等の脳血管疾患や,心筋梗塞,心臓突然死等の虚血性心疾患等(以下,認定基準に合わせて「脳・心臓疾患」といいます。)に関する労災認定基準は,2001年に策定されました。
 その後,2021年9月に一部改正されています。
 厚労省のリーフレットは↓をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000863202.pdf

*当HPの「2021年認定基準改正」の解説もぜひご覧ください!

 図1は,私の方で認定基準のポイントをわかりやすく整理したものです。

<発症病名・時期>
 脳・心臓疾患の場合,精神障害と異なり,発症病名や発症時期の立証は通常難しくありません。各種画像等により,物理的・客観的な形でいつ・いかなる血管病変が発生したかが明らかとなるからです。
 また,肥満,高血圧,高脂血症等の持病(基礎疾患)があっても諦める必要はありません。俗に生活習慣病と言われるように,どんな人でも,普通に生活していれば加齢とともに徐々に血管が詰まりやすくなって血管病変を発症しやすくなります。
 したがって,脳・心臓疾患の場合,基礎疾患が自然的経過を超えて(著しく)増悪させるほどの過重負荷が認められれば,労災認定されることになります。

<労災認定のポイントは「過重負荷」!>
 脳・心臓疾患の場合,勝負は(3)の「長期間の過重負荷」で,とりわけ量的過重性が重要となります。具体的には,時間外労働時間数が,↓を超えていることを立証することが必要です。
 ・発症直前1か月間(30日間)に100時間か,
 ・発症前2~6か月間のどこかで月平均80時間(全期間で平均80時間超である必要はない)

 なお,認定基準では,精神的緊張や不規則勤務等の質的過重性も考慮することになっていますが,実情としては行政段階では重視されません。ただし,行政訴訟では質的過重性も一定程度考慮してもらえる場合があります。 ( → 手続の流れ参照)

2 脳・心臓疾患の労災認定件数&認定率

図2 脳・心臓疾患の労災認定状況

 

 図2は,厚労省が公表している脳・心臓疾患の労災統計を私の方でわかりやすくグラフにしたものです。
(2021.6/23厚労省発表の最新統計を反映)

精神障害と同様に,過労死問題に対する社会的関心の高まりや,働き方改革の流れのイメージと異なり,ここ20年間で脳・心臓疾患の過労死の労災認定率は横ばいのままで,むしろ近年は下がっています。
 基本的に,労災と認められるのは3分の1で,逆に3分の2は不支給決定すなわち労災と認められないという厳しい実情がわかっていただけるかと思います。

 なお,脳・心臓疾患の場合,精神障害と異なり,生存事案と死亡事案とで認定率に差がない(=死亡事案の認定率も低い)点にも注意が必要です。

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