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一撃必殺!証拠保全

一撃必殺!証拠保全

 過労死事件や残業代請求事件において,精通した一握りの弁護士のみが使いこなすことができ,成功すれば裁判・労災申請前に勝負を決するほどの破壊力をもつ証拠保全手続について解説します。

<2021.11.8 ついに執筆完了!>

証拠保全手続とは!?


1 労働事件における証拠の偏在

図1 労働事件の証拠の偏在

 使用者には従業員の労働時間の客観的管理把握義務がありますが,私の経験上,この義務を適切に遵守している日本企業は数%もありません(残念ながら,上場企業も,世界的大企業も守っていません。)。

 タイムカードや自己申告の勤怠管理シートも,多くは真実の労働実態を反映していない過少申告です。

 ところが,労働時間の立証責任は労働者側にあるとされているため,過労死事件や残業代請求事件においては,労働者・遺族側が,一日ずつ,本当の労働実態(始業・終業時刻)を客観的証拠で立証することが求められます。
 それは容易ではありません。PCログ,メール,日報等の客観的証拠は,通常会社側の手中にあり,退職者・遺族はアクセスできないからです(図1)。

 訴訟は法的責任や多額の金銭支払義務の存否を決する真剣勝負ですので,通常,会社が自己に不利な証拠を積極的に開示することは期待できません。法的に保管が義務付けられている証拠でさえ,「紛失した」「誤って破棄した」等と言って開示を拒むことも珍しくありません。

 したがって,過労死(自死)事件や残業代請求事件では,裁判や労災申請「前」に本当の労働実態に関する証拠が確保できるか否かが勝敗の鍵を握ることになります。


2 弁護士の伝家の宝刀・証拠保全手続

図2 民訴法234条

 「会社側の手元にある証拠を,裁判・労災申請前に押さえることができれば…。」
 その希望を叶える唯一絶対の方法が証拠保全です。

 裁判所に「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある」(民訴法234条)と認めてもらえれば,会社に事前に察知されることなく,不意打ちで,ありのままの形で重要証拠を押さえることが可能となります。

 ただし,証拠保全手続の経験豊富な弁護士に依頼しないと,せっかく決行しても成果を得られず失敗に終わったり,最悪申立却下(決行してくれない)で終了することになります。その理由は以下のとおりです。

① 説得力のある申立書を作成する必要アリ!
 → わかりやすく簡潔に,事案の概要及び当該証拠の保全の必要性を書面にまとめ,疎明資
  料とともに提出し,裁判官を説得する必要があります。

② 「検証物目録」の書き方で差がつく!
 → 保全対象とする証拠は,申立書とセットで予め「検証物目録」の形で特定しておかねば
  なりません。目録に何をどのような形で記載するかによって,結果が大きく変わります。

③ 裁判官面談を突破しなければならない!
→ 通常,裁判官は事前に申立代理人弁護士と面談し,証拠保全の申立を認めるかどうかを
  決定します。裁判官の信頼を得られなければ,残念ながら取下げ・却下となります。 

④ 当日の代理人弁護士の動き次第で成果も変わる!
→ 当日,不意打ちを受けた会社は,何とか重要証拠を出さずに済むよう画策します。
  事案,証拠状況及び提出義務の法的根拠に精通した申立代理人弁護士でなければ,せっか
  く乗り込んでも手ぶらで帰ってくることになります。

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